1948-03-31 第2回国会 参議院 司法委員会 第10号
尚、檢察審査會議の進行中に第三者を證人として呼ぶ必要があるという場合には、證人を呼んで調べることもできまするし、又法律その他の專門的な知識を必要とする場合には專門家を呼んで調べることもできるのでありまするが、當該事件の檢察官は必ずこれも呼んで調べなければならないのであります。告訴人、告發人或いは被害者等も必要に應じてこれを調べることは勿論できるのであります。
尚、檢察審査會議の進行中に第三者を證人として呼ぶ必要があるという場合には、證人を呼んで調べることもできまするし、又法律その他の專門的な知識を必要とする場合には專門家を呼んで調べることもできるのでありまするが、當該事件の檢察官は必ずこれも呼んで調べなければならないのであります。告訴人、告發人或いは被害者等も必要に應じてこれを調べることは勿論できるのであります。
尚本人が當該事件の審査又は調査の終る前で、且つ犯罪が發覺する前に自白したときには、その刑を減輕又は免除し得ることといたしました。 次に正當の理由がなくて證人が出頭しなかつた場合、或いは要求された書類を提出しなかつたとき、又は證人が宣誓若しくは證言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處することとし、この場合には情状により禁錮及び罰金を併科することができることといたしました。
なお、本人が當該事件の審査または調査の終る前で、かつ犯罪が發覺する前に自白したときには、その刑を減輕または免除し得ることといたしました。
この第二條の規定は、從來の法律にはその例を見ない荒つぽい規定のようでありますが、形式的には、私的獨占禁止法違反の事件について、公正取引委員會、又は裁判所が事件を判斷するについては、當該事件における事業者の者の行爲が、或る法令に基く行爲であつたにしましても、その法令は無效なものとして專ら私的獨占禁止法の規定によつて判斷するという意味であり、又實質的にはこの第二條の規定で效力を失う法令の規定は、統制を主
この第二條の規定は從来の法律にその例を見ない荒つぽい規定であるようでありますが、形式的には私的独占禁止法違反の事件について、公正取引委員会または裁判所が事件を判断するについては、當該事件におきまする事業者の行為がある法令に基く行為であつたにしても、その法令は無効なものとして、もつぱら私的独占禁止法の規定によつて判断するという意味でございまして、また實質的にはこの第二條の規定で効力を失う法令の規定は、
これによりまして、この裁判事件を、當事者なりあるいは辯護人なりにおきまして、これらはその當該事件の博士なんでございますから、この人々の言うことをしさいに耳を傾けて聽きます。受身でなくして、ほんとうに憂國の至誠をもつて膝を乘り出して聽く。